『特定技能』人材を雇用する際には、特定技能人材の日本での生活をサポートするために法令で定められた支援を行わなければなりません。これを「1号特定技能外国人支援計画」といい、特定技能人材が活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上、社会生活上においてサポートをするものです。この「支援計画」の実行は、「支援責任者」「支援担当者」によって行います。
1号特定技能外国人支援計画
1.事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保険金徴収の有無などについて、対面・オンラインなどで説明、目安時間は3時間以上を計画
1)1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
2)従事ができる業務内容やその範囲について
3)入国に関する手続きについて
4)特定技能人材や配偶者、親族がどのような理由があっても違約金を徴収するような契約を誰とも結んではならないことについて
5)特定技能としての活動準備のために外国の期間に費用を支払っている場合、内訳等を理解し合意していることについて
6)特定技能人材の支援に関する費用を直接、間接的に本人に負担させないこと
7)入国時の送迎について
8)住居に関するサポートについて
9)日常生活または社会生活に関する相談又は苦情を受ける体制について
10)支援担当者の連絡先について
2.出入国すす際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎、帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行。
ただし一時帰国(帰郷)では必要なし
3.住宅確保・生活に必要な契約支援
・住宅確保
住居は適切な広さ(一人当たり7.5u以上)である必要があります。ルームシェアする場合でも寝室は一人当たり4.5u以上あれば問題ありません。技能実習生からの移行の場合で社宅などに引続き居住するなどの場合はそれでもかまわないこととされています。

支援責任者及び支援担当者は、家探しをサポートする必要があります。サポートの方法は以下の3通りです。
1)特定技能外国人が賃借人として契約する場合で、その家探しの際に情報提供や家探しに同行するなどのサポートする。
2)受入機関が賃借人となる場合に、特定技能人材の合意のもと住居を提供する。
3)社宅を特定技能人材の合意のもと住居を提供する。
いずれの場合も実費分であれば特定技能人材の負担で問題ありません(例えば、敷金・礼金・管理費や賃料)。一方、2,3の場合では、実費以上を外国人に請求することで利益を上げることはできません。

・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約事項等を案内・書く手続きの補助
4.生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応などの説明
説明内容のパンフレット
・入国や在留資格についての説明
・市区町村役所(転入届など)でできることの説明
・労働関係法などの説明
・出産や子育てについての説明
・教育についての説明
・医療についての説明
・年金・福祉についての説明
・税金についての説明
・公共の移動手段についての説明
・緊急・災害時についての説明
・住居についての説明
・日常生活においてのルールについての説明
5.公的手続きへの同行
必要に応じて住居地・社会保険・税・マイナンバーなどの手続きの同行、書類作成の補助
 
6.日本語学習の機会の提供
入社後の日本語教育体制を構築し、特定技能人材へ提供する必要があります。具体的には、日本語教育機関に関しての情報を提供すること、サービスの利用契約手続きを行うこと、また、日本語教師と契約し日本語講座を企画するなどの方法が挙げられます。
実際の教育に関する費用を受け入れ期間が負担する必要はありませんが、本人の希望に沿った内容で過度な学習費用が発生しないように気をつけなければなりません。
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7.相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することが出来る言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導など
8,日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加補助など
具体的には市役所やボランティア団体が主宰するカルチャースクールなどへの参加
9.転職支援
受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報の提供
10.定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司などと定期的(3ヶ月に一度)に面接し、労働基準法違反があれば通報
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