主な在留就労可能なビザ
ビザの種類 在留可能期間  延長可能期間 入国要件  備考
@技能実習生 3年(1号、2号として) 2年(3号として) 人材母国にて所定要件取得後
・JLPT-N4又はJ-NAT
・母国介護認定
・日本文化介護研修
・受け入れ事業者は監理組合に招聘委託契約を結び、監理組合と現地送り出し機関の直接契約を締結。
・人材母国から申請
A特定技能 5年(1号として) 1号の5年間に介護福祉士
国家試験合格で、介護ビ
ザ取得者として1年毎の
更新で在留可能
人材母国にて所定要件取得後
・JLPT-N4又はJFT
・特定技能介護試験
・フィリピンのみTESDA
NC2介護認定
・受け入れ事業者は現地送り出し機関と直接契約を締結。登録支援機関は来日後の支援を目的に支援契約を締結
・人材母国、日本で申請
BEPA 3年 1年(3年目の介護福祉士
試験不合格時、次年度受
験を条件に延長)
人材母国にて所定要件取得後
・4年制大学卒業
・母国介護認定
・受け入れ事業者は国際厚生事業団
に申し込み、全行程を委託
・人材母国から申請
介護専門学校留学ビザ
C介護学校留学 2年 なし JLPT-N3以上の合格
12年以上の教育課程卒業
日本側支弁者の確定若しくは、指定された銀行口座残高が確認できる額。
・資格外活動許可申請で週28時間の
生活の為のパートタイムが可
・授業料貸付免除を受けた場合卒業
後の就労は学校の所在する県下の
介護施設で5年間の就労義務
・介護福祉士試験受験
 最近技能実習生で3年若しくはEPAで4年の在留後、介護専門学校に入学するという行程が増えて来ました。日本語学校2年と言うよりもその方が日本語学校から介護専門学校に行くよりリスクが低いと考える人材が増えてきたという事でしょうか。
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